昭和天皇の第二次世界大戦の戦争責任を巡る曖昧な一般論と明確な特殊論

昭和天皇の 第二次世界大戦の戦争責任は本人の幾つかの言葉からある と考えられる。それは一般論として、従来、是非が問われるように考えられて来たものとは全く異なっている。第二次世界大戦の当時の明治憲法(大日本帝国憲法)から明確に導かれる認識としては本質的なものといって良い。昭和天皇の戦争責任が曖昧な一般論とは正反対で、特殊論と呼べる。 本稿はそれぞれがどのようなものかを見比べて分かり易くするために一緒に纏めておく。 昭和天皇の戦争責任についての一般的な認識 陸軍始観兵式で白雪号に跨って閲兵を行う昭和天皇 from 朝日新聞社 / Public domain 昭和天皇の戦争責任についての一般的な認識は人々が明治憲法の第一条の統治権と第三条の神聖不可侵と第四条の立憲君主制などから練り上げたものだ。 明治憲法で天皇の責任はどのように考えられるか 天皇は国の統治権を持つ主権者…