パブリックドメインの作品は勝手に使って良い 結城永人 - 2016年12月1日 (木) 芸術/創作活動のどんな作品にも作者の著作権が付帯している。サイトで引用などの正当な理由もなく、勝手に使えば裁判所に訴えられて投獄される可能性があるから厳しく注意しなければならない。 ところが著作権のない作品も世の中にはあってパブリックドメインと呼ばれている。非常に有り難い。パブリックドメインの作品には著作権がないから誰のものでもないというか、名前通りに「公共の範囲」(public domain)に著作権が移行していて作者はそれに紐付けられないので、サイトで他人の作品を勝手に使っても法的に侵害する恐れは全くないわけなんだ。 パブリックドメインの二つのタイプ 作者の死から長期間が経過している作者が自作の著作権を放棄している パブリックドメインの作品は勝手に使って良いけれども実際には難しくて手が出なかったりもしてしまう。 作者の死に基づく場合は国の法律によって定められていてどのくらい経てばパブリックドメインへ著作権が移行しているかが問われなければならない。 国際的に五十~七十年が多いようだ。日本では七十年と定められている。作者からすれば没後七十年までが自作の著作権の保護期間に相当しているわけだ。 第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。 著作権法|e-Gov なぜかは芸術/創作活動の作品の作者は国民だから彼、または彼女にとっての著作権も最終的には国に帰属させられるという認識から来ているらしい。 パブリックドメインで厄介なのは作品の所有者が作者以外にいるかぎりは勝手に使うの不味い。 例えば美術館のパブリックドメインの作品には作者の著作権とは別に美術館の所有権も付随しているので、誰も盗んではならないように認められなければならない。 写真が出回っていてサイトに載せるのも所有者が承諾してなければ気持ち悪いから良く分からないと僕は引用の範囲でしか勝手には使わないようにしている。所有者以外から出回っている写真だと本当に良く分からなくて怪しむほどに手も伸び難くなる、しかも。さもなければ問い合わせて所有者に承諾されるべく頼むしかないだろう。所有者が不明ならば突き止めてからになる。 作品によって「無名又は変名の著作物」と「団体名義の著作物」と「映画の著作物」は補足もあるけれども概して公開、または未公開ならば完成時点から保護期間がそれぞれに七十年、七十年、七十年と定められている。何れも作者が逝ったのと同じように長期間でパブリックドメインへ著作権が移行する。 作者が著作権を放棄した場合は特に制限は見当たらない。ただし法的に成り立つかどうかが気がかりだ。他に所有者などの権利が発生していれば無理なので、作者が作品の様々な事情を弁えて著作権を行使しないと宣言してなければパブリックドメインとしては信用できないだろう。 社会でトラブルを引き起こし兼ねないし、パブリックドメインを勝手に使って作者以外から非難されたり、最も酷ければ作者が前言を撤回して(騙されて)侮蔑してかかる危険性も否定できない。 勝手に使うためには信用できる作者のパブリックドメインの作品を選択するべきだと僕は考えている。 パブリックドメインは手軽に他人の作品をサイトに載せられて非常に便利だし、生活に役立つけれども法律上の原則を理解しておく必要があるんだ。 念のために断っておくと国によって違うにせよ、日本だと著作者人格権はパブリックドメインに含まれない。なので作者その人への嫌がらせを目論んで適当に用いて構わない作品というわけではないんだ。 たとえパブリックドメインを勝手に使って良くても作者の著作者人格権に配慮しなければ投獄される可能性が又別に出て来てしまう。 芸術/創作活動でも自分の作品に何のために他人の作品が必要なのかを踏まえながらパブリックドメインの主旨を損わないようにしたい。日本では著作権にしか関与してないから著作者人格権には少なくとも用心して損はない。勝手に使って良いのは前者までなので、後者については自己表現が制限されてしまう。非人道的な仕方では法律上も矛盾するし、妥当ではないだろう。 上手く行けば自由に扱えるとも過言ではないので、誰にとっても勝手に使って良いわけだし、サイトに有効に取り入れられると嬉しい。 パブリックドメインの作品はどこにあるのか The Public Domain Reviewが海外だけれどもパブリックドメインの作品を掲載しているサイトを幾つもリンク付きで紹介している。 日本語に対応しているサイトならばウィキメディアコモンズやウィキソース、青空文庫などから入手できて個人的に気に入っている。 オリジナルの出典が明確だとパブリックドメインとして大丈夫かどうか、他人の作品を勝手に使って良いかどうかを検討し易い。 参考サイトパブリックドメイン著作権の保護期間著作物等の保護期間の延長に関するQ&A コメント 新しい投稿 前の投稿
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