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些細な日常

サイト運営で注意するべき著作権法の引用

自分のサイト、または作品に他人のサイトのコンテンツ、または作品を載せる場合には著作権に注意しなくては行けない。2016年8月時点で著作権違反は専ら親告罪だから相手から法律的に訴えられないかぎりは事件にはならないとはいえ、無断で行うかぎりはそうした可能性が常に付き纏ってしまう。うんざりだから他人のコンテンツ、または他人の作品は自分のサイト、または作品に載せないように注意したくなるんだ。

追記:2018年12月30日から日本の著作権法における非親告罪化の法改正が施行されて有償作品を営利目的で完全に複製したり、提供して著作権者の利益を不当に害する場合(海賊版の販売など)に著作権者以外の告発でも警察の捜査対象となるように変わった。

他人の作品を無断で使って法律的に構わない場合もあって引用と呼ばれている

無断でやって法律的に構わない場合もあって引用と呼ばれている。著作物の複製としては他にも幾つかあるけれども自分の著作物に自分以外の著作物を含めて公開するためには引用が重視される。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

著作権法|e-Gov

引用における注意事項

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

著作物が自由に使える場合|文化庁(引用の「第48条」とは著作権法の条文)

僕はどうしても他人のコンテンツ、または作品を自分のサイトに載せなくてはならない場合には引用を考えている。

尤も引用だから大丈夫とはかぎらないし、誰かに裁判所に呼び出されて法律的に引用として厳格に成り立っているかどうかと争われる危険性は免れ得ないんだ。

因みに著作権法で定められた「出所の明示」(第48条)を欠いた場合は例外的に非親告罪として扱われて五十万円以下の罰金となる(第122条)。

自分のサイトに他人のコンテンツ、または作品を載せたければ引用を注意深く捉えながらやって行くしかないだろう。

しかし気付いたのは画像や動画のように人物が入っていたりすると他人のコンテンツ、または作品の著作権に加えて入っている人物の肖像権なども考えなくてはならない。

恐ろしいと思って人物の入っている画像や動画は通常よりも警戒したくなって来た

考え直してブログにレオナルド・ディカプリオの写真をWikimedia Commonsから載せていたのを消さざるを得なかった。Wikimedia Commonsでも注意書き:ウィキメディア内のコンテンツを外部で再利用するが載っていて肖像権などは別だと分かった。様々なサイトで使われているし、概して大丈夫そうだけど、自分のサイトにサイト広告を載せて運営していると営利目的で悪用していると見做され兼ねないのも堪らない。

レオナルド・ディカプリオの写真は外しても良いけど、Instagramで本人が出している写真を見付けたので、これならばもうちょっと益しでないかと入れ換えてみた。本人がInstagramを通して公開して構わないと考えたとすれば再共有して必ずしも訴えられないわけではないにせよ、写真の著作権以外の人物に関与する部分でも守られ易いのではないだろうか。

追記:レオナルド・ディカプリオの写真は元に戻した。公の場で撮られたものだったので、日本の場合、肖像権が依拠する幸福追求権の侵害になり難いらしい。引用の範囲で、必要最小限に使用するかぎり、訴えられる可能性はあるにせよ、殆ど大丈夫だろう。

というわけで、他にも幾つか人物の写真を本人のInstagramから勝手に載せてしまったけれども余りにやり過ぎても不味いと思う。サイト運営の感覚が麻痺して引用としての注意力を失っても困るから自分のコンテンツ、または作品を何よりも大事にしたくなる。

置かなければ置かなくても済んでしまう引用だし、それは飽くまでも自分のコンテンツ、または作品の参考資料でしかないわけなので、たとえ引用がなくても主旨が伝わり難くならないように自分のコンテンツ、または作品へと力強く励むべきだと感じる。

つまりは引用に頼って少しでも手抜きをするような芸術/創作活動だけは求めてはならないんだ。

皆、気軽にやっているし、ソーシャルメディアの再共有なんか引用どころか転載でしかなくても殆どの人たちは逮捕されないとすれば考え過ぎても悲しいだろう。

利用規約で外部サイトでのコンテンツの掲載が著作者と全く合意されてなければソーシャルメディアの埋め込みコードも法律上は成り立たないはずだし、一般的には余程の金銭絡みの盗用でもないかぎりは大丈夫といえそうな状況ではないか。

他人のコンテンツ、または作品へは好意を踏まえて許して欲しいと願いながら気持ち良く楽しく使わせて貰えると有り難いものだ。

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