皆、やっているし、企業のサイトにリンクを貼るのにロゴを使えば見映えが良いし、面白のではないかと自分でも考えてしまう。
調べると企業のロゴには著作権がない。だから勝手に使って構わないはずだけど、ただし注意点が幾つかあって商標権に配慮しなくては著作権を侵害したのと結局は同じなんだ。企業のロゴは商標権によって法律的に守られている。
商標権に抵触しないロゴ使用とは
- 企業への出所混同を避ける
- 商品やサービスを偽らない
サイトで企業のロゴを使用する場合はサイトがロゴの企業だと思わせる出所混同は不味い。そしてコンテンツとして本物と見せかけて無関係の商品やサービスのために偽って載せるのも不味い。
大元から考えればもっと分かり易い。なぜ企業のロゴは商標権で守られているのか。人々の信用を失墜させないためだ。重要なのは良いか、悪いかではない。つまり正しいか、誤っているかで判断しなくては行けないので、かりに企業の利益を損わないとしてもロゴの使い方が誤っていれば法律には違反しているし、相手が喜んで自分が裁判所に訴えられなくても駄目なんだ。
商標権の特徴だと思うし、人々は良いか、悪いかで暮らしているのが日常茶飯事だろうから僕も含めて真っ先に気にかけておきたい。
要するに法律の認識における信用とは何かで利益とは全く異なっている
これは人権の平等から来ているならば当たり前だった。強制されたままでは誰にも思い付かなかった言葉ではないか。社会的に容認されるかどうか、民主主義の憲法に合致している個人、または法人の状態が信用なので、国民ならば有名でも無名でも同じで、現実に利益が多くても少なくても変わらない。噛み砕いていえば人気があってもなくても一律なんだ。正しくなければ信用はないし、法律上、ロゴの使用で失墜させれば商標権に違反していると見做されてしまう。
第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
企業のロゴは当該の企業以外の何物も標識しないように一つの信用に関与する商品やサービスを引っ括めて使用すれば商標権には適合しているんだ。
因みに著作権は厳密には著作者の尊厳が守られる。信用よりも遥かに重大な視点だと思う、社会的に。人権そのものなので、憲法が民主主義ならば全面的に不可侵とされ得る。だからこそ無条件に付与されるし、作品の作者ならば誰でも著作権を持っているのが普通だ。
商標権は所定の機関に企業が登録しないと発生しないので、たぶん滅多にないかも知れないけど、場合によってはロゴも未登録で勝手に使って良いパブリックドメインみたいな可能性が一つもないわけではない。
企業のロゴを使用する際には商標権だけではなくてさらに営利サイトでは不正競争防止法にも注意すると良い。
不正競争防止法に抵触しないロゴ使用とは
- 企業のロゴで欺かない
商標権の侵害と似ているけれども微妙に違うのは企業のロゴを使用する主旨が自分のところにある。これはつまり利益に関与する。不正競争防止法という言葉の通り、経済活動の競争が公正かどうかの規制だから比較的に分かり易いだろう。
自分のサイト、またはコンテンツを他の企業のロゴで紹介したり、リンクしたりすれば欺いている。
諺では他人の褌で相撲を取るといわれるけど、自分以外の誰かの名義で利益を上げる、またはそのように感じられる言動(企業の私益は必ずしも収支額では計れないために公共性も踏まえると)は不正競争防止法から処罰され得る。
すると企業のロゴを誤って使用した場合には常に商標権と不正競争防止法のダブルパンチを食らう危険性が潜んでいるわけだ。
サイトでサイトやコンテンツに企業のロゴを誤って使うのは商標権の侵害だし、そこに利益が絡むかぎりといって企業が利益を追求する団体ならば当然だけど、不正競争防止法での違反もやはり免れ得ない。
訴えられ易いから不正競争防止法と商標権はセットで考えるのが無難だ
個人で非営利サイトならば経済活動ではないから不正競争防止法の対象にはならないとしてもただしサイト広告があると貼ったのが自分でも無料サーバーでも同じで、営利サイトと見られ兼ねないから不正競争防止法も取り零せないだろう。
纏めると金目当てかどうかに関わらず、商標権と不正競争防止法に注意を怠らないように企業のロゴは使わなくてはならない。
別途、企業によって独自のルールを定めていることも少なくないので、ホームページで予め参照して組み込んだり、どうしても不安ならば連絡して書面で許諾を受け取ればかりに後から不本意に訴えられても法廷で証拠として提出すると最も退け易いかも知れない。
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